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訪問販売商法

訪問販売商法

特定商取引法の規制を遵守していれば、自宅への訪問販売は禁止されていません。

訪問販売それ自体に問題がある訳ではなく、問題のある勧誘を行なう悪質業者が、問題を惹起します。

不招請訪問販売は禁止すべきという意見もありますが、現在の所、禁止はされていません。


家庭にいると突然訪問販売のセールスマンがやって来る事があります!!

訪問販売をしようとする場合、販売業者は、勧誘する前に消費者に

「○○会社です。△△の販売に来ました。」

と、業者名と商品名を明らかにしなければいけない事になっています。
(特定商取引法第3条)

布団の訪問販売業者が、布団のクリーニングと言って本来の販売目的を隠している事に問題があります。

同様な事例として、
「床下の無料点検」と言って床下換気扇や床下補強工事等の契約を迫る事例

「1000円で掃除をする」と言ってスチーム掃除機を販売する事例

「アンケート調査」と言って化粧品を販売する事例

「水道水の検査」をしたあと浄水器を販売する事例

「子供の学力テスト」をしたあと学習教材を販売する事例

「ミシンの無料点検」と言って別のミシンを販売する事例

その他、消化器、生ゴミ処理機、etc・・・

訪問販売業者が本来の販売目的を隠して来訪する時に、トラブルが起こる場合が多いようです。

電話もしくは直接自宅に出向き、何かしらの商品を買うと言うまでしつこく売り込み、

言葉巧みに家に上がり込もうとします!


中に上がり込むとおもむろに機械等を出し無料点検させて下さいと言い

「ふとんにダニがついている」

「このままだと家族全員の健康を害する」

「白アリの被害がある」

「工事をしないと危険」

等と、事実とは異なる事を言って不安にさせ、必要のない工事契約をさせたり商品を売りつけてきます。

忘れたころに・・・

再度、営業マンが訪問し(関連会社を名乗ったり、メンテナンスをしている等)
無料で点検した後に、何かしらの問題を指摘し他の商品や契約を求める二次被害も多く見られます。