注文した覚えのない商品が、事業者から一方的に送りつけられてくる事を、ネガティブオプション(送りつけ商法)と言います。
商品の送付前、その商品に関するDMを消費者に送りつけ返答がない場合には申し込んだものと扱い商品を送りつけてくるような手口も含まれます。
この手の問題点は、商品と一緒に振込用紙や請求書を同封して送りつけてきます。
「購入する意思がないのであれば、返送して下さい」
「返送しないのであれば契約は成立しますので指定の口座に代金を振込んで下さい」
といった、いかにも契約が成立したかのような態度で消費者を困惑させます。
又、身に覚えのない商品を勝手に送りつけ、
「受け取った以上支払わなければならない」
等と代金を請求してくるような代金引換郵便を悪用したものもあります。
そもそも契約とは、申込みをする者と承諾をする者との相対する意思表示の合致によりはじめて成立するものです。
身に覚えのない商品を一方的に送りつけ、
「返送しなければ契約は成立」
等といったものに何ら法的根拠はありません。
事業者が一方的に商品を送りつける行為は、消費者に対して「購入して欲しい」といった申込みにあたり、送りつけられた消費者側が購入する意思表示
(商品を使用する、代金の支払をする)をして、はじめて契約は成立します。